こども性暴力防止法のについて
令和8年(2026年)12月25日に施行される日本版DBS(こども性暴力防止法)では、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者が「認定」を受けることで、従事者の犯罪事実確認を行えるようになります。
日本版DBS(こども性暴力防止法)における認定制度は、教育・保育等の事業者が児童対象性暴力等の防止に必要な体制を備えているかを審査する仕組みです。
内閣総理大臣(こども家庭庁)は、申請が法第20条第1項に定める6つの認定基準(安全確保措置、情報管理措置、犯罪事実確認体制など)に適合している場合に限り、認定を付与します。
添付書類は、これらの基準を満たす体制が確保されていることを客観的に証明するための核心的資料です。
不備があると補正や再提出が必要となり、処理期間(通常1〜2か月)が延びるため、初回提出の精度が極めて重要です。
日々の仕事をこなしながら個人で準備するのは大変です。
いち早く認定を受けるためにも、面倒な書類作成はプロに任せて、最短で認定を受けるのが得策です。
認定事業者のメリット
認定を受けた事業者は「認定事業者等」として公表され、対象業務に従事する者の犯罪事実確認が義務となり、犯罪事実確認書の交付を申請できるようになります。
また、こども家庭庁が定める認定マークを使用でき、保護者が安心して子どもを預けられる事業者であることを示すことができます。

認定申請の対象となる事業者
定申請の対象は、法第2条第5項に定める「民間教育保育等事業者」です。具体的には以下のような事業者が含まれます。
- 学習塾・予備校(民間教育事業)
- スポーツクラブ・スイミングスクール(民間教育事業)
- 放課後児童健全育成事業(学童保育)
- 認可外保育施設
- 放課後等デイサービス(指定障害児通所支援事業以外)
- 病児保育事業
- 一時預かり事業
- 子育て短期支援事業

なお、1つの事業者が複数の民間教育保育等事業を行っている場合は、事業ごとに認定申請が必要です。一方、同一事業が複数の事業所で実施されている場合は、1つの事業として申請します(法第19条第1項)。

認定を受けるための6つの基準
こども家庭庁は、申請内容が以下の6つの基準すべてに適合すると認めたときに認定を行います(法第20条第1項)。
1. 犯罪事実確認を適切に実施する体制の整備
犯罪事実確認を計画的かつ適切に実施するための責任者を選任する必要があります(規則第19条第1項)。責任者には、確認業務の管理、従事者への事前通知、交付された犯罪事実確認書の確認などの役割が求められます。
2. 早期把握措置の実施
児童対象性暴力等が行われるおそれがないかを早期に把握するため、次の措置を実施していることが必要です(規則第8条)。
- 適切な報告・対応ルールの策定・周知
- 児童等に対する日常観察
- 発達段階や特性に応じた児童等への定期的な面談・アンケート
3. 相談体制の整備
児童等が容易に相談できる体制として、事業者内における相談員の選任または相談窓口の設置・周知、および外部相談窓口の周知が必要です(規則第9条)。
4. 児童対象性暴力等対処規程の作成
防止措置、事実確認のための調査、被害児童等の保護・支援について定めた規程を作成する必要があります(法第20条第1項第4号)。規程には、防止措置の具体的内容(特定性犯罪事実該当者を対象業務に従事させないこと等)や、調査の実施方法、被害児童の保護手順を盛り込みます。
5. 研修の実施
対象業務従事者に対して、座学と演習を組み合わせた研修を受講させることが必要です(規則第19条第3項)。研修には、性暴力防止の基礎知識、不適切な行為の範囲、相談対応、犯罪事実確認の手続き、情報管理の必要性など8項目が含まれます。
6. 情報管理措置の実施
犯罪事実確認記録等を適正に管理するため、管理責任者の設置、情報管理規程の策定・遵守、認定等事業に従事する教育保育等従事者が2人以上であることが求められます(規則第12条第1項)。
認定が受けられない事業所
以下に該当する事業者は認定を受けることができません(法第20条第2項)。
- 認定等を取り消された日から2年を経過しない者
- こども性暴力防止法の規定により刑に処せられ、その執行終了等から5年を経過しない者
- 法人で、役員のうちに上記に該当する者がいるもの
必要書類
認定申請時に提出が必要な主な添付書類は以下のとおりです(法第19条第4項、規則第18条第3項・第4項)。
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)
- 民間教育保育等事業を行っていることを証する資料(事業開始届出書の写し等)
- 民間教育保育等事業および対象業務従事者の業務の詳細を説明する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
- 認定基準に適合していることを証する資料(責任者の部署名・役職・氏名等)
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 役員の氏名・略歴等を示す書類(法人の場合)
【まとめ】早めの準備が重要
認定申請は、認定に必要なGビズIDの取得から認定取得まで数か月を要します。施行日(令和8年12月25日)に間に合わせるためには、事前の体制整備と書類準備を計画的に進めることが不可欠です。
特に、児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程の2つの規程は認定申請の必須添付書類であり、十分な検討と整備が必要です。また、犯罪事実確認の責任者の選任、研修の実施、相談窓口の設置など、認定基準への適合準備も並行して進めましょう。
準備に際してわからない点はお気軽にお問い合せください。
認定獲得までサポートいたしますので一緒にがんばりましょう!
最新の情報や具体的なシステム操作マニュアルについては、こども家庭庁の公式ウェブサイトを定期的に確認することをおすすめします。